自宅サロンの帳簿あれこれ2

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お身体のバランスの面からぜひお手伝いさせてください♪

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もし予約が入らなければ行こうと思っていた

税務署主催の決算説明会

 

10月に、同じく税務署主催の帳簿記入説明会にも参加したんですが

その時は専門用語での説明が多く

青色申告会で個人相談を受けて理解したはずだった知識すらもわからなくなるくらい

もうほんとにちんぷんかんぷん

眠気が襲ってくるくらいの理解不能に陥り

またさらにわからなくなったらどうしようとためらいがあったんですが

結果的には行ってよかったものとなりました

 

前回の税理士さんとは違う方が講師だった事もあり

割りと噛み砕いて説明いただいた気がします

私が前回の終了後のアンケートに

「専門用語が多くすぎてわからない。帳簿付け初心者への説明ではない」

と書いたからか・・・?

 

今回は減価償却と消費税の扱いに関しての説明がメインで

忘れないように覚書として記事にしておこうと思います

自宅サロンの帳簿あれこれ1

とともに、同じ自宅サロン経営者で帳簿の付け方に不明点がある方の参考になりましたら幸いです

 

一番知りたかったのは『開業費』と『10万円以上で購入したもの』の詳細な計上方法

なんとなくしかわかってなかった部分だったので

 

まず『開業費』

合計20万円以上であれば『繰越資産』として償却計上とのこと

償却期間は5年

『開業費』という項目を作成し、開業準備のためにかかった費用の明細をまとめておく

決算時にその年の償却費を計算して計上

 

『10万円以上で購入したもの』

こちらは前回のブログでもちらっと触れていた減価償却費となるわけなんですが

なにやらいろいろ特例があるようで

 

10万円以上30万円未満の金額の場合は

規定の償却期間は無視して、一括で計上する事も可能

「今年は予想以上に売上がよかったわ」なんていう年があれば

10万以上30万未満で購入した資産があれば償却計上にはせず

その購入した年の必要経費で一括計上する事によって課税所得を少なく申告できるわけなんですね

しかもその10万以上30万未満で購入したものが複数ある場合は合計で300万円までは一括計上可で

ただし『措法28の2』と備考欄に記載しなければいけないらしいです

ちなみにこれは青色申告限定の特例との事

 

さらに10万円以上20万円未満で購入したものに関しては

規定の償却期間、または3年で1/3ずつ償却する事も可能との事

こちらは白色でもいいみたいです

 

・・・まあ、どちらも課税所得の大きい事業者向けですね

 

そして最後に消費税に関してなんですが

いい機会ですのでご説明させてください

 

今はもちろん私は免税事業者ですが

もしかしたら将来、課税事業者になる可能性は大いにあるわけです

規定の売上に到達するわけないと思っていても

その規定はいつ変更になってもおかしくないですし

そうなった時にも極力『値上げ』という手段だけは避けたい

そのためにも本体価格は抑えて

その代わりと言ってはなんですが

今の時点から消費税をいただく事にしています

どうかご理解の程よろしくお願い致します

 

 

 

 
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